【相続】相続税はかかるのか?


不動産業を営んでいると、お客様が相続に直面する機会に携わることが多いものです。

そんな時、皆様最初に気になるのが、自分に相続税はかかるのかという点でしょう。

相続税は、被相続人(故人)の財産総額が「基礎控除」と言われる金額を下回った場合、課税されません。
基礎控除は、「3000万+(600万×法定相続人の数)」で計算を行いますが、なかなか分かりにくい点もあります。

よく頂く質問は、下記のようなものです。

  • 法定相続人は、何名とカウントすればいいの?
  • 自宅の評価額はいくらになるの?
  • 葬儀代などのために事前に引き出した預金は相続財産になるの?
  • 子供や孫の名義で積み立ててきた預金は、どう考えたらよいの?
  • (夫が故人の場合)専業主婦である奥様の口座に振り替えてきた預金はどうすればいいの?
  • これまでに故人からもらった財産(預金や不動産)は、相続税の対象になるの?

相続税がかかるかどうかを一般の方が判断しにくいのは、
「不動産の評価は、計算が複雑で出来ない」
「相続財産に含むもの・含めなくて良いものがわからない」(中には評価を加算しなくてはならなかったり、減じたり出来るものがあります)
「相続税を減らす特例について、適用対象となるか判断できない」

等のためでしょう。

参考書やホームページで調べても、用語が難しい事もあり、自信を持って申告する所までたどり着くのは、はなかなかハードルが高いです。
弊社では、不動産業者のノウハウを生かした不動産評価と、提携税理士による緻密な調査、アドバイスにより簡単に解決のお手伝いをします。


もしも、相続税が掛からないことが明確になりましたら、 一切費用は頂きません。


相続税が掛かる場合は、はじめに「概ねどれくらいの相続税になるのか?」を試算します。
その後、提携税理士にご依頼いただける方には、必要となる書類をお伝えし、 申告業務を完全代行させることも可能です。


相続税がかかるかどうかを早い時期に知ることは、とても重要です。

相続発生前から検討し、早めに知ることで、節税できる場合もあります。

ぜひお気軽にお電話ください。