引渡が随分先になる物件、その間、建物に問題があった時はどうなるの?


物件をお探しいただいていると、引渡日の欄に随分先の日付が記載されている事があります。

これは売主の都合(新居の完成に時間がかかったり、相続などの登記に日数を要したりなど)によります。中には1年以上先となる場合もあります。

そんな場合でも、売主買主の考えがまとまれば、売買契約を締結することになります。

契約の締結から引き渡しまでの期間が長いと、それまでに様々な問題が起こってしまうリスクも高くなるものです。

引渡までの間に大地震があったりしたらどうなるのか、今回はそんな疑問にお応え致します。

災害などで問題があった場合には、契約書で定める「引渡し完了前の滅失・損傷」という条項が適用されます。

これは、契約時に「物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主、買主いずれの責めにも帰すことのできない事由により、物件が滅失または損傷して、修補が不能、または修補に過大な費用を要し、契約の履行が不可能となった場合」について申しあわせておく条項です。

一般的には、物件を修補することにより契約の履行が可能であるときは、売主が物件を修補して買主に引渡すとし、修復が不可能あるいは合理的でない場合には、買主に預かり済みの金員(手付金など)を返すという事になります。

これなら安心して購入できますね。

災害でなく、建物の老朽化や設備のトラブルについては、契約の都度、申しあわせることが多いです。

そもそも新築の場合には、きちんと完成しない限り引き渡しをすることはありえませんが、中古一戸建ての場合に、売主負担で修復してもらえる部分は下記のとおりです。
※契約書で、これらの責任を売主が負わないとする場合もあります。

・雨漏り
・シロアリの被害
・柱など主要な木部の腐食
・配管の割れ

これらの責任を引渡から1~3ヶ月ほど、売主に負わせる契約としておくことができれば、仮に引渡までに上記の問題が起こった場合でも、売主に修復する義務が生じます。

設備(給湯機など)の問題については、せいぜい引渡から1週間ほどの期間を定めて売主の責任としておく位が限度ですが、取得後すぐに利用の可否を確認すれば間に合います。

強い値引交渉をした場合など、売主の責任期間などを免除する(契約不適合責任の免責などと言います)契約となる場合もございます。その場合、どちらが得なのかは、物件にもよりますし、結果論となってしまうこともあります。

以上、ご参考となりましたら幸いです。