【不動産のヒント】自分が亡くなったら、あの土地をお金に換えて分けて欲しい、そんな遺言にご注意ください


自分が死んだら、「子どもたちにはあの土地をお金に換えて金銭を分けてほしい。あるいは寄付して欲しい」この様な遺言を「換価遺言」といいます。良かれと思ってのお考えかと思いますが、きちんと準備しておかないと相続人に迷惑をかける可能性があるため、ご注意ください。

## なぜ「換価遺言」を検討する人が増えているのか

不動産は、価値が大きく将来の管理や売却が難しい資産であるため、相続後の問題が起きやすいのが現状です。特に複数の相続人がいる場合、共同名義での所有は共有のトラブルや管理・運用の難しさにつながることがあります。

そのため、不動産をあえて「換価」して現金で分けることで、公平さを保ちつつ、相続後の手続きや管理リスクを減らすために「換価遺言」を選ぶ方が増えています。

## 「換価遺言」を使うときの 注意点

1.税務手続きが複雑になる可能性

* 不動産を売却することによって生じる「譲渡所得税」の申告義務が発生する場合があります。特に、不動産が値上がりしていた場合、その含み益に対して税金がかかる可能性があります。
* 遺言で不動産を換価し、相続人以外(例えば法人や団体)に金銭を渡す「遺贈」を指定すると、相続税の扱いや法人税・所得税の関係で、税務上の取り扱いが複雑になります。相続人には全く収入がないのに、税金だけ払わされる、そんな場合もあります。
* 税務手続き(相続税申告、譲渡所得の準確定申告など)は期限が決まっており、内容を誤ると後から問題が起きやすいです。

2.相続人や受遺者の理解と合意を大切に

遺言というかたちで「売却・換価する指示」があっても、実際に手続きを進めるには、遺言執行者や相続人の協力が不可欠です。また、売却代金がどのように分配されるか、その比率や時期などもきちんと共有しないと、後々のトラブルにつながる可能性があります。

## 当社がお手伝いできること

私はこれまで多くの不動産売買や資産の組み換え、相続案件に携わってきた経験から、以下のようなサポートが可能です:

* 相続対象となる不動産の現地調査・価値査定
* 遺言内容を踏まえた「換価の是非」「最適な分割方法」のご提案
* 売却後の代金分配プランの設計
* 必要に応じて、司法書士・税理士など専門家との連携サポート

「換価遺言」は便利な仕組みですが、そのままでは思わぬ税負担や手続きの煩雑さ、相続人間の齟齬などのリスクが生じることもあります。だからこそ、経験ある不動産業者・コンサルタントにご相談いただくことで、安心して次世代へ資産をつなぐお手伝いができます。