相続で支払った「代償金」
売却時の税金計算で“損をするケース”があることをご存じですか?
相続のご相談でよくあるのが、
「不動産は長男が相続し、他の相続人には代償金を支払う」
という方法です。
一見すると公平で、話もまとまりやすい方法ですが、
将来その不動産を売却する際、思わぬ税負担が生じることがあります。
その原因が、
👉 代償金は、原則として不動産の取得費に加算できない
という点です。
取得費とは何か、簡単におさらいします
不動産を売却したときの税金(譲渡所得税)は、
売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)= 譲渡所得
という計算で決まります。
このうちの「取得費」とは、
- 親がその不動産を購入した金額
- 建築費
- 購入時の仲介手数料など
が基本になります。
代償金は「自分が払ったのに」取得費にならない?
ここが、一般の方が一番誤解しやすいポイントです。
相続人の一人が不動産を取得する代わりに、
他の相続人へ代償金を支払った場合、
👉 その代償金は、不動産を買ったお金とは扱われません。
税務上は、
- 「相続によって取得した不動産」
- 「代償金は相続人間の清算」
と整理されるため、
売却時の取得費には原則として加算できないのです。
何が問題になるのか
例えば、
- 親がかなり昔に安く購入した不動産
- 取得費の資料が残っていない
- 相続時に高額な代償金を支払っている
このようなケースでは、
実感としてはお金を払っているのに、
税金計算上は「ほぼゼロ円で取得した不動産」
として扱われてしまうこともあります。
結果として、
- 売却時の譲渡所得が大きくなる
- 想定よりも高い税金がかかる
という事態につながります。
ちなみに、代償金の支払いに融資を利用していたとしても、その金利すら経費とはなりません。
「分け方」を決めるときに、必ず考えておくべきこと
相続の場面では、
「誰がどれだけ相続するか」に意識が向きがちですが、
不動産については、
“将来売るとき、税金はどうなるか”まで含めて考えること
がとても重要です。
代償分割が必ず悪いわけではありません。
しかし、
- 不動産の取得時期
- 取得費の有無
- 将来の売却予定
によっては、別の分け方の方が有利になるケースもあります。
不動産相続は「あとから修正」がききません
相続の方法は、
一度決めてしまうと、あとから簡単には変えられません。
特に不動産は、
- 税務
- 法務
- 実際の売却実務
が密接に絡みます。
「とりあえず今回はこの形で」
と決めてしまう前に、
不動産実務を理解している専門家に一度相談することが、
結果的にご家族を守ることにつながります。
まとめ
- 代償金は、原則として取得費に加算できない
- 売却時の税金が想定より高くなることがある
- 相続時点で“将来の売却”まで考えることが重要
相続不動産について不安や疑問がある方は、
早めにご相談ください。







































