【不動産のヒント】身内の相続でまさかの課税!?遺留分を「土地」で払うと大損する『税金の落とし穴』


こんにちは!ハーバルホーム株式会社の湯浅です。

「自分が亡くなったら、長男にすべての財産を譲る」という遺言書を遺される方は多いですが、そこには後から家族を苦しめる「税金の落とし穴」が隠されているのをご存知でしょうか?

他の兄弟姉妹から「最低限の取り分(遺留分)」を請求されたとき、手元の現金が足りないからといって「代わりに土地の一部を渡す」という解決をしてしまうと、身内の相続のはずなのに、国から思いがけない税金を請求されてしまうのです。

今回は、遺言・相続の前に絶対に知っておくべき、この恐ろしい税金の仕組みについて分かりやすく解説します。

1. そもそも「遺留分(いりゅうぶん)」は現金払いが原則

まず前提として、特定の誰かだけにすべての財産を譲るという遺言があっても、他の法律上の相続人(子供や配偶者)には、最低限の取り分を請求する権利があります。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

現在の法律では、この遺留分は「原則として現金(金銭)で支払う」ことと決まっています。

2. 【ここが落とし穴!】現金がないからと「土地」を渡すと…?

問題は、遺産のほとんどが実家の土地や建物で、もらった側(長男など)に請求された分の現金がないケースです。

「手元に現金がないから、遺産でもらった土地(あるいは自分の土地)を代わりに譲ることで勘弁してほしい」

このように、現金の代わりに品物で支払うことを「代物弁済(だいぶつべんさい)」と言います。一見、お互いが合意すれば問題ないように思えますが、実はここが最大の落とし穴です。

税金の世界では、現金の代わりに土地を渡すと、なんと「その土地を一度時価で売却して、そこで得たお金を相手に支払った」とみなされてしまうのです!

3. 相続しただけなのに「譲渡所得税」がのしかかる

土地を売ったとみなされるということは、その土地を買った当時の金額よりも、今の価値(時価)が上がっていれば、「譲渡所得税(所得税・住民税)」という重い税金が発生します。

**身内の相続で、土地をやり取りしただけなのに…**
**1円の現金も手に入っていないのに…**

確定申告をして、何十万、何百万という税金を現金で納めなければならなくなってしまうのです。「多く遺産をもらったはずなのに、兄弟姉妹にお金を請求され、さらに国からも税金をむしり取られて手元に残らない…」という最悪の事態になりかねません。

※なお、最初から「土地を売って、そのお金を兄弟で分けなさい」という遺言にしていれば、このような予想外の2重の税負担リスク(代物弁済による課税)は避けることができます。

まとめ:トラブルと「余計な税金」を防ぐために

遺言書を遺す側は「これで良し」と思っていても、法律や税金の仕組みをよく知らないまま作ってしまうと、残された家族がパニックになってしまいます。

特に不動産が絡む相続は、**相続税だけでなく、今回ご紹介したような所得税(譲渡所得税)の罠**も潜んでいるため、事前のシミュレーションが不可欠です。

大切な資産を、余計な税金で減らすことなく次の世代へ引き継ぐために、遺言書を書く前、あるいは相続が起きてしまう前に、ぜひ一度ハーバルホーム株式会社までご相談ください。税理士などの専門家と連携し、最適なアドバイスをさせていただきます!