契約の時にかかる諸費用について、皆様とても気になるところだと思いますが、今回は収入印紙にかかる費用についてまとめてみました。
不動産売買契約を結ぶ際、契約書には、その売買代金に応じて印紙を貼付することが義務付けられています。
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下のもの | 5千円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 |
本来は、もっと高額なのですが、現在は軽減措置が取られているため、上記金額で大丈夫です。
軽減内容については国税庁パンフレットをご参照ください。
※軽減は2020年4月までの予定でしたが、延長されました。
ちなみに10万円以下の不動産取引であれば印紙税はかかりません(あまり有りませんが…)。
また最近では、節約のため契約書を1通しか作らないことが多くなっています。2通つくれば、両方に印紙を貼らなくてはなりません。
売主様は売ってしまう不動産契約書の原本を手元に置きたいという気持がそれ程強くはない様で、買主様分のみ作成する事も増えています。
御参考となりましたら幸いです。






































