【フラット35】2020年4月の主な制度変更について


一般の金融機関における住宅ローン審査よりも、より広範囲の方々に対応可能な住宅ローンとして知られるフラット35ですが、4月に制度の変更がありました。

一部は、昨年広く報道された「投資用不動産購入に対する不正融資問題」を受けての変更と言えそうです。

詳しくはこちらにて

大きな改正点は、投資用不動産に対する借入を返済比率に参入することになった点です。

   ※返済比率=「年収」に占める「すべての借り入れの年間返済額」の割合

これまで、投資物件を購入していてそれを賃貸していた場合、その物件に対する融資は、返済比率に含めていませんでした。

しかしこれからは「1棟所有を除き」返済比率に含めることになります。

「1棟所有を除き」とは、区分所有(マンションのひと部屋を所有)している場合は返済比率に含むけれど、アパートやマンションをまるごと所有している場合には、これまで通り返済比率に含めないという意味です。

少しづつ物件を買い増ししているオーナー様は、新居の購入時に注意が必要になりそうです

不動産へ投資は、金融機関による不正融資が原因で、ここ数年に渡り随分締めつけが厳しくなってまいりました。

担保に頼っている日本の遅れた融資制度自体に大きな問題があると思いますが、なかなか変われそうにありませんね。