用途地域について(第二種低層住居専用地域)


不動産を探す時、用途地域という項目を目にすることでしょう。

都市計画法で定められた地域になりますが、一般の方にはわかりにくいと思いますので、用途地域について順にまとめてまいります。

第二回目の今回は第二種低層住居専用地域です。

【街並み】

 主に1~2階建ての低層住宅が立ちならぶ良好な住宅街(一部店舗あり)

【各種制限(上尾市の場合)】

 建ぺい率 50~60%

 容積率  80~100%

 絶対高さ制限 10m

 その他高さ制限 日影制限、道路斜線制限、北側斜線制限

【建築を認められる建物の種類と用途】

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 一部の兼用住宅(非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの )
    • 非住宅部分の用途は下記に限る。
      • 事務所
      • 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
      • 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等
      • 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(原動機設備は出力総計が0.75kW以下に限る)
      • 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
      • 学習塾、華道教室、囲碁教室等
      • 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機設備は出力総計が0.75kW以下に限る)
  • 公共施設・病院・学校等
    • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
    • 神社、寺院、教会等
    • 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等
    • 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
    • 老人福祉センター、児童厚生施設等 (600m²以下に限る)
  • 工場・倉庫等
    • 建築物附属自動車車庫 – (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積)が、主建築物の延べ面積以下かつ600m²以下、かつ1階以下に限る。
  • 建築物附属物
    • 畜舎 – 15m²以下
  • 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの
  • 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等(都市計画決定を要す)
【第一種低層住居専用地域との違い】

一部店舗の設置が可能です。認められている店舗の種類は、日常生活に欠かせないものとお考え頂くと分かりやすいです。

  • 店舗等 – 床面積150m²以下、かつ店舗部は2階以下
    • 更に店舗等の用途に下記制限があります。
      • 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
      • 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等
      • 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
      • 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
      • 学習塾、華道教室、囲碁教室等

【設置できないもの(例)】

  • 事務所等
  • ホテル・旅館
  • 遊戯施設・風俗施設
  • 展示場等
  • 運動施設
  • 大学、高等専門学校、専修学校等
  • 病院(診療所を除く)
  • 自動車教習所
  • 税務署、警察署、保健所、消防署等
  • 建築基準法令で定める危険物の貯蔵又・処理施設