相続登記の義務化について


相続登記が、令和6年4月1日から義務化されます。これは過去の相続にも適用されるため、長いこと登記を行っていなかった不動産の場合には、なかなかの手間がかかりそうです。

「法の施行日」または「自己のために相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日」のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行わなくてはなりません。

ちなみに、住所等の変更登記についても、今後政令で定められます。引越を繰り返している方などは、やはり手間がかかりそうですね。

そもそも相続登記の義務化は、所有者不明問題の解決が目的でした。
義務がないため、すぐに相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。これにより、取引(売買等)もできず、まちづくり(再開発、公共事業)などの支障となっていたことが原因です。
適正な利用・管理がなされないことで草木の繁茂や害虫が発生する等、近隣住民とのトラブルのもとにもなっていました。

なんと2017年12月に公表された所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)の最終報告によると、「2016年時点の所有者不明土地面積は、推計約410万ha」あるそうです。
これは、九州(土地面積:約367万ha)より広いことになります。

国は、相続した不要な土地の国有地化や、土地が共有状態とならないよう促す制度なども創設して、対処していく様です。

昔の相続登記、今から行う際に、事務経費と手間がかかるだけで済めばよいですが、そもそもの相続問題が起こってしまったりすると、精神的にもかなりの負担になってしまいそうです。
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