【不動産のヒント】住所変更登記が楽になる!


不動産の所有者情報の最新化を促進するため、法務省は新たな制度を導入しました。この制度では、所有者が住所や氏名を変更した際、法務局が他の公的機関から取得した情報に基づき、所有者の同意を得て職権で登記情報を更新します。

この仕組みを利用するには、所有者が事前に「検索用情報」を法務局に提供する必要があります。検索用情報には、氏名、住所、生年月日、メールアドレスが含まれます。

令和7年4月21日以降、不動産の所有権保存や移転の登記申請時には、これらの検索用情報を併せて提出することが求められています。

最近不動産を購入された方で、司法書士からメールアドレスを尋ねられ面倒くさいなぁと思った方、実は、良い面もあったのです。

既に所有者として登記されている方も、任意で検索用情報を提供することが可能です。

この制度により、所有者が自ら変更登記を申請する手間が省け、所有者情報の最新化が円滑に進むことが期待されています。ただし、所有者の同意が得られない場合や、最新の住所を公示することに支障がある場合(例:DV被害者等)には、職権による変更登記は行われない様です。