不動産をいくつか所有していて相続税が心配な方、不動産賃貸業の法人化を考えてみませんか。


税法改正により、昔よりも相続税の掛かる方が増えたこともあり、対策について相談されるケースが増えています。

そこで今回は、不動産コンサルティングマスターとして 不動産賃貸業(大家業)の法人化について分かり易くご説明させていただきます。

1. 不動産賃貸業の法人化のメリット

・所得税率と法人税率の差を有効活用できる

  • 所得税は累進税率(5%から最大45%)で課税されます。
  • 法人税は一律税率(資本金1億円以下の法人の場合、年800万円以下は15%、800万円超は23.2%)。

つまり、賃料収入にかかる税率が所得税より法人税の方が低い場合、法人化することで税負担が軽減される可能性があります。

・ 役員報酬として賃料収入を分配できる

法人に帰属した賃料収入を役員報酬として分配すれば、賃料収入を複数の役員の給与所得に分散、変換することができます。この場合、給与所得控除(年間850万円以上の場合195万円控除)があるため、分配する方が多いほど、税負担が軽減される可能性があります。※社会保険料の負担増にご注意ください。

2.実務上の注意点

  • 権利を法人に移す際には、売買代金設定に気をつけましょう。建物については「残存簿価=売価」という考え方がが一般的です。築年数が古く減価償却が進んでいる場合は、査定額や固定資産税評価額を参考にしましょう。
    • 設立したばかりの法人には余裕資金がないことが多いです。購入資金は銀行借入や代金後払いなどを考えましょう。
  • 土地については、引き続き個人で持ち続けておいた方が良い場合が多いです。賃料設定や、借地権の取り扱いなどは特に難しいところとなります。

3. まとめ

不動産賃貸業を法人化することで、所得税の負担を減らし、相続対策としても有効です。しかし、法人化にはさまざまな手続きや税務的な要件がありますので、興味がございましたらお気軽にご相談くださいませ。税理士とチームを組んでサポートさせて頂いております。