こんにちは。ハーバルホームの湯淺です。
今回は「借金があるのに、どうして相続税がかかるの?」という、ちょっと意外なテーマについてお話しします。
たとえば──
お父様が老後の安定収入のためにアパートを建てる目的で5億円の借入をしていたとします。
建てたアパートの評価額(税金計算上の価値)は「土地1億円+建物2.5億円」で合計3.5億円。
現金の預金は1.5億円。
借入(債務)は5億円あるので、「財産(5億円)-借金(5億円)」で一見すると“プラスマイナスゼロ”、むしろマイナスのようにも見えますよね。
しかしここが落とし穴。
もしこの相続で、長男がアパートをすべて引き継ぎ、次男が1.5億円の預金をまるごと受け取る形にした場合、
次男には借金の負担が一切ない=債務控除できないという扱いになってしまいます。
その結果、次男の相続分(1.5億円)には“まるっと”相続税がかかってしまうのです。
一方で、長男はアパートと一緒に借金も相続しているため、相続税がゼロになるかもしれません。
💡まとめ:借金がある=安心ではない!
相続税は、「財産の価値」だけでなく「誰が何を引き継ぐか」によって大きく変わります。
借金があっても、相続の分け方次第で税金が発生することは、意外と知られていません。
相続の内容は、家族構成や将来の活用方法、資金状況なども絡んでとても複雑です。
私たちハーバルホームでは、不動産の専門知識に加え、相続や税制にも配慮したコンサルティングを行っております。
「うちは借金があるから大丈夫」…そう思う前に、一度ご相談くださいね😊
