不動産の交換について


昨年、不動産の交換契約を承らせて頂きました。

「売買」なさる方は多くても、「交換」をなさる方が少ないものです。

もちろん両者の考えが一致すれば、不動産を交換することも可能です。

今回の交換契約は、囲繞地(「袋地」と呼ばれ、公道に接していない土地のこと)が対象となっており、道路に接するための通路部分を受け取る替わりに、土地の一部を道路側の方に差し出す内容でした。

そんな時、問題になるのが、「不動産譲渡所得税」です。

「不動産譲渡所得税」は不動産を譲渡して、利益が出た場合に、所得税を支払わなくてはならないというものです。

双方が同じ価値なら良いのですが、まったく同じ価値ということは少ないでしょう。

そんな時、一定の条件(交換前と交換後の不動産について用途が同一など)を満たした上で、いずれか高い方の額を基準として、差額が20パーセント以内であれば、譲渡がなかったものとみなされ、税がかかりません。

逆に言いますと、もしも交換することで20パーセント以上の得をしてしまったら、思いがけず税金を払わなくてはならない可能性があります。

適用には細かい条件が多くありますが、この「交換特例」をうまく使うことで、双方にとってより良い交換になるかもしれません。

また、これは複数の不動産をまとめて交換するときにも適用が可能です。

不動産コンサルティングマスターとして、お客様が交換をご希望された際にも、最も良いご提案をさせて頂きたいと考えております。

交換について、相手方と概ね合意できそうな時、直接やり取りしてしまわずに、是非、不動産コンサルティングマスターの湯淺貴裕にお任せくださいませ。